2009年12月25日
介護施設のスプリンクラー設備
今年4月の消防法の改正により、275平方メートル以上の小規模社会福祉施設には、簡易なスプリンクラーの設置が義務付けられました。
この建物にも、スプリンクラー設備を設けています。
消防さんも施工中に確認していってくれました。
廊下のスプリンクラー配管です。
居室のスプリンクラー配管です。
我々設計者も、施工者も、行政も初めて設ける設備に、色々と考えながら取り組んでいます。
よりよい施設となるために、法を遵守すると共に、安全最優先の対策を考慮しています。
この建物にも、スプリンクラー設備を設けています。
消防さんも施工中に確認していってくれました。
廊下のスプリンクラー配管です。
居室のスプリンクラー配管です。
我々設計者も、施工者も、行政も初めて設ける設備に、色々と考えながら取り組んでいます。
よりよい施設となるために、法を遵守すると共に、安全最優先の対策を考慮しています。
Posted by kokyosekkei at 16:59
│現場だより(牧之原市)